これまで、日本人でも海外で2年以上続いて生活をしている非居住者は、日本へ一時帰国時には免税で買い物することができて便利だったのですが、明日、令和5年4月1日から手続きが変更になりますので、イースターホリデーなどで一時帰国時に免税での買い物予定がある方はご注意を。

これまで在留資格や、国籍に関わらず下記の条件で一時帰国中に免税が受けられました。

これまで在留資格や、国籍に関わらず下記の条件で一時帰国中に免税が受けられました。
・日本に入国してから6か月未満で、かつ非居住者
・パスポートに6か月未満の入国スタンプがあること
・購入金額は5,000円以上
・日本国籍の非居住者は、外国に2年以上滞在していること
明日から、日本国籍の非居住者に限り、条件が追加されます。
・国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」により確認がされた者
・在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
▶消費税免税制度改正のお知らせ より
要は一時帰国する前に滞在国の領事館へ出かけて、2年以上海外に暮らしていることを証明する在留証明書を取得し、免税品を買う場合はその原本を持参し提示しなければならないということのようで、一気に難易度が高くなった印象です。
さっそく弊社のスタッフが先日、在留証明を取りに在香港日本国領事館へ行きました。

事前にネットで印刷して申請書を用意していったらしいのですが、領事館で在留証明の書式が変わったと告げられたそうで、免税目的の場合は書き方が異なる模様(2023年3月現在)。

事前にネットで印刷して申請書を用意していったらしいのですが、領事館で在留証明の書式が変わったと告げられたそうで、免税目的の場合は書き方が異なる模様(2023年3月現在)。
なお、香港の場合は発行手数料はHK$90(滞在国によって異なる)です。

コメント