マカオ政府は2008年以来、永住者とIDを保持する非永住者を対象に「現金分享計劃(キャッシュ・シェアリング・スキーム)」通称「現金配布」を実施していますが、今年から初めて対象者の上限が設定されることになりました。

マカオ政府は2008年から実施している「現金配布」スキームを7月15日に実施することを発表しました。永住者には1万マカオパタカ(本日のレートで17万8,000円)、非永住者に6,000マカオパタカを支給します。
政府サイトによりますと、今年から少なくともマカオに年間183日滞在していることを絶対条件するとしていますが、2024年時点で22歳未満、かつ両親のいずれかが支給資格を持つ人などは適用外とのこと。
同時に留学や公務などで、中国本土の粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)在住者には、本土に滞在中もマカオ滞在183日にカウントできるとしていますが、香港は対象外とのことで、粤港澳大湾区としながら「港」の香港は含まれないということになり、香港で働くマカオ出身者は183日の滞在条件に満たない場合、支給の対象から外れるとのこと。
支給の条件が設定されたことについて、行政司法長官は、マカオの経済状況は楽観できるものではなく、限られた公的資金は、マカオにいる住民のためにこそ使うべきであり、マカオでお金を使い、地域社会の経済発展を促進させるべきだと述べています。


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